貸切バスの新たな運賃・料金制度がスタートします。
貸切バスの利用は日本バス協会加盟のバス事業者を利用しましょう!
~バスの側面に貼ってあるNBAステッカーが目印です~
貸切バス事業者は、各運輸局等が公示した運賃・料金で届出を行う場合、公示運賃の上限額と下限額の幅の中で運賃を決定します。下限額以下の運賃で運行すると届出運賃違反として行政処分となるとともに、その貸切バス事業者は安全が確保されていない可能性があります。
1.時間制運賃とキロ制運賃を合算して計算します。
①時間制運賃
出庫から入庫までの時間に、出庫点検・帰庫点検の各1時間ずつ合計2時間を加え、時間制運賃を乗じる(最低保障として、3時間に点検時間の2時間を加算した5時間とします)。
②キロ制運賃
出庫から入庫までの距離にキロ制運賃を乗じる。
2.料金の種類について。
①深夜早朝運行料金
22:00~5:00に係る運行は、その係る時間については2割を限度とした割増料金を適用。
②交替運転者配置料金
長距離・長時間・夜間運行などで安全運行のために交替運転者を配置した場合に適用。
交替運転者配置料金の計算⇒時間制料金=下限(※)~上限(※)、キロ制料金=下限(※)~上限(※)
※各運輸局が公示した料金
③特殊車両割増料金
サロンカー、リフト付きバス等は運賃の5割以内の割増しを限度として適用。
※ガイド料、有料道路料、航送料、駐車料、乗務員宿泊料などは実費負担となります。
3.行政処分が厳しくなる予定です。(平成26年7月予定)
①バス事業者
初違反⇒20日 車の車両使用停止/再違反⇒40日 車の車両使用停止
②旅行事業者
貸切バス事業者が、届出運賃違反で行政処分を受け、旅行業者の関与が疑われる場合、地方運輸局より国土交通省を通じて観光庁に通報され、旅行業者等に対しては立入検査等旅行業者法に基づく処置が講じられます。
1.貸切バス事業者の選定に関する留意点
(1)事業許可
地方運輸局長又は沖縄総合事務局長から「一般貸切旅客自動車運送事業」の許可が必要です。
(2)営業区域
輸送の安全を確保する為、発地及び着地のいずれかが事業者の営業区域内であることとなっています。
(3)輸送の安全性等を判断するうえで参考となる情報
①国土交通省の行政処分情報⇒国土交通省ホームページにて確認できます。
②任意保険の加入状況⇒貸切バス事業者は自賠責保険に加え、対人無制限、対物200万円以上の任意保険の加入が義務化されています。
③貸切バス事業者安全性評価制度⇒公益社団法人日本バス協会が、安全性や安全の確保に向けた取組等を点数化して評価し、☆の数で認定・公表しています。
※日本バス協会のホームページに認定事業者を閲覧できます。
2.安全に配慮した無理のない旅行行程作成のための留意点
行程は利用者の希望が第一ですが、運行速度、運転者の運転時間や休憩等に配慮が必要です。
①予定走行距離 ②見込まれる運転速度 ③運転時間・休息時間等
④運転者の休憩場所、駐車場の確保 ⑤交替運転者の確保(長距離、長時間運行の場合)
3.運送契約に関する留意点
(1)運送約款の内容の確認
①運送申込み⇒契約を結ぶ者の氏名、連絡先、乗車申込人員、車種別の車両数、配車の日時、場所、行程等
②運賃及び料金⇒バス事業者が地方運輸局へ届出た運賃・料金で契約することが必要です。
(2)事故・故障等緊急時の対応について
契約責任者の緊急連絡先は運送申込書に記載し、貸切バス事業者の緊急連絡先は運送引受書に記載すること。
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